アンリガトウ(anne-li-gatou)で作成したデザイン・製作物全ての著作権はアンリガトウに帰属します。 時々「デザイン料を支払ったから、著作権も一緒に発注者(購入者)のものになるはず」と誤解される方がいらっしゃいます。たとえそのデザインを依頼する打ち合わせ時にアイデアを出されたのが発注者様であっても、アイデア自体には著作権がありません。著作権は、実際にそのアイデアを具現化し、具体的なデザイン画や製作物として表現した者に発生します。(著作権法 第2条第1項第1号 参照) 弊社で作成した画像及び、デザイン・製作物の著作権は弊社が保有・管理しており、これらの複製・無断使用等はできません。

1.各サービスにおける著作権の取り扱い

1-1. ジュエリー少量OEM/ODMサービス(主に学生様向け)
弊社には、オリジナル商品を小ロットで量産できるジュエリー少量OEM/ODMサービスがございます。

  • お客様(学生様)が描かれたデザイン(絵・スケッチ等)の著作権について: お客様ご自身が創作された絵やスケッチ、デザイン画などの著作権は、お客様ご自身に帰属します。

  • お客様のデザインを基に弊社が制作する原型・デザインの著作権について
     お客様のデザイン(絵・スケッチ等)を基に、弊社が制作する原型や、量産に向けた詳細なデザイン・製造図面などの「具体的な表現物」の著作権は、弊社アンリガトウに帰属いたします。これは、お客様のアイデアを「ジュエリーとして製造可能な形に具現化する」という創作的な工程に、弊社の専門的な技術と工夫が加わるためです。 このサービスで提示するデザイン費用・原型作成代は、「作成した原型を使って以降の量産をアンリガトウにてご注文いただく」前提での料金であり、著作権の譲渡は含まれておりません。 デザインもしくは原型作成を弊社で行い、その工程以降を他社で製作するご予定でデザイン・原型の買取を希望される場合は、デザイン費用・原型作成費用とは別に「デザイン買取」「原型(現物)買取」費用が発生します。買取料金は、発注者様の会社規模(資本金)により変動しますが、デザイン・原型作成代の5〜10倍が目安となります。

1-2. 企業向けデザイン提供サービス(ベーシックプラン、トータルプロデュースプラン等)
一般企業様向けのデザイン提供サービスでは、お客様の具体的な事業に活用いただくため、制作したデザインを用いた製品の製造、プロモーション、販売など、商用目的での利用を可能とする『利用許諾(ライセンス)』がサービス費用に含まれております。 これにより、貴社は納品されたデザインを基に、安心してビジネスを展開いただけます。 ただし、デザインの著作権(複製権、頒布権、翻案権などの財産権)自体は、原則として弊社 アンリガトウに帰属いたします。 デザインの著作権(財産権)の譲渡を希望される場合は、別途「著作権買取費用」が発生いたします。著作権譲渡の詳細な取り扱いについては、個別の契約内容に基づき決定させていただきますのでご相談ください。

2.各種成果物・データにおける著作権

2-1. デザインラフスケッチについて
打ち合わせ時に描かせていただいたラフスケッチは、ご成約後にお渡しいたします。ご成約前の撮影等はご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。

*他社への持ち込みが多発したため、今後は徹底させていただきます。
*特例としてラフスケッチをお渡しする場合も、著作権は放棄しておりません。ラフスケッチをもとに他社へ加工を発注する行為は著作権侵害となり、法的処置を取らせていただく場合がございます。

2-2. 製作した商品(完成品・製品)について
製作した商品、すなわち完成品(製品)はお客様のものになります。写真撮影やウェブサイトでの掲載はご自由に行っていただけます。ただし、著作権の譲渡はしておりませんので、お渡しした成果物の型取りや複製等はできません。

2-3. CADデータについて
弊社でOEMのご依頼を受けた場合、購入者様側には最終的な製品の納品を目的としており、原型作成時に手作りで作成するか、CADを使用するかはそのデザインと職人の手の空き次第により弊社内で決定しております。原型そのものは、製品製造のための弊社内部工程の一部であり、その納品を標準サービスとしてお約束するものではありません。 原型をCADで作成した場合において、そのデータを依頼者様が購入希望でデータ渡しが可能な場合に限り、「原型(現物)買取」と別に「データ買取」に対応できる場合があります。買取料金は、発注者様の会社規模(資本金)により変動しますが、デザイン・原型作成代の10〜20倍が目安となります。(製作した原型現物よりも、調整ができるデータ渡しの方が一般的に高額になります。

2-4. お客様が図面(製図)を持ち込んだ場合の著作権
著作権は、表現した成果物に発生します。その原理原則に基づき、ご依頼者様側で製図を作成された場合の「製図著作権」はご依頼者様にあります。 ただし、二次元(平面)の製図を立体にする過程では、新たな著作権が発生します。たとえ製図が手直しする必要がないほどの完成度であったとしても、平面を立体にする際に、仕上げの美しさや地金の流れやすさ等の創意工夫が必ず発生するからです。 したがって、製図を持ち込みでご依頼いただいた場合、図面の著作権はその方が持ちますが、その製図に基づいて弊社が制作した「原型」の著作権はアンリガトウが保有することになります。 原型を貴社へお渡しする場合や、その原型の著作権譲渡を希望される場合は、別途譲渡費用が発生します。


2-5. お客様が他社で作成した型をお持ち込みになる場合

弊社がデザイン・原型製作に関わっていない、他社製造の原型を持ち込んで量産をご依頼いただいた場合、当然のことながら著作権・意匠登録権は発注者様に帰属します。

3.著作権の買取りについて

弊社の「著作権(財産権)」を買い取りたいとご希望の場合は、譲渡が可能です。しかし、「著作者人格権」は著作者であったとしても第三者に譲渡できない権利です(著作権法59条)。 財産権という名前が示す通り、著作物に関する財産(金銭・利益)の権利を譲渡するという事になるため、デザイン・原型作成費用の数倍〜数十倍の価格になります。

4.秘密保持契約(NDA)について

秘密保持契約(NDA)は、お客様からご依頼いただくプロジェクトの内容や、デザインに関するアイデア・情報といった「秘密情報」の保護を目的とする契約です。ご要望に応じて、プロジェクト開始前にNDAを締結し、お客様の重要な資産である情報を厳重に管理いたします。 なお、NDAは情報の秘密保持に関するものであり、最終的な成果物であるデザインの著作権の帰属については、本規約に定める通りです。

本規約は、2017年07月20日より施行いたします。