著作権について

目次

アンリガトウで作成したデザイン・製作物全ての著作権はアンリガトウに帰属します

時々「デザイン料を支払ったから、著作権も一緒に発注者(購入者)のものになるはず」と間違われる方がいます。例えそのデザインを依頼する打ち合わせ時にアイデアを出したのが発注者であっても、アイデアには著作権がありません。著作権は実際にそのアイデアをデザイン画に起こした人に発生します。

弊社で作成した画像及び、デザイン・製作物の著作権は、弊社が保有・管理しており、これらの複製・無断行為等はできません。

著作権法 第2条第1項第1号 アイデアには著作権がない/ジュエリーに使える著作権

ラフスケッチを含むデザイン・原型について

弊社にはジュエリー少量OEM/ODMというオリジナル商品を小ロットで量産できるサービスがありますが、このサービスで提示するデザイン費用・原型作成代は「作成した原型を使って以降の量産をアンリガトウにてご注文いただく」前提での料金を提示しており著作権の譲渡は含まれておりません。

デザインもしくは原型作成を弊社で行い、その工程以降を他社で製作予定でデザイン・原型の買取を希望する場合は、デザイン費用・原型作成費用とは別に「デザイン買取」「原型(現物)買取」費用が発生します。買取料金は、発注者様の会社規模(資本金)により変動しますが、デザイン・原型作成代の5〜10倍が目安となります。

デザインラフスケッチについて

打ち合わせ時に描かせていただいたラフスケッチはご成約後にお渡しいたします。ご成約前は撮影等も禁止とさせていただいております。
*他社への持ち込みが多発した為、徹底させて頂きます。ご了承下さい。
*特例としてラフスケッチをお渡しする場合も著作権は放棄しておりません。ラフスケッチをもとに他社へ加工を発注することは著作権侵害となり、法的処置を取らせていただきます

製作した商品=完成品(成果物)はもちろんお客様のものになります。写真撮影WEB掲載はご自由に行っていただけます。ただ、著作権の譲渡は致しておりませんので、お渡しした成果物の型取り複製等はできません。

CADデータについて

弊社でOEMのご依頼を受けた場合、購入者側とは原型「成果物」の納品をお約束するものであり、原型作成時に手作りで作成するか、CADを使用するかはそのデザインと職人の手の空き次第により弊社内で決定しております。当然のことながら職人が原型作成にCAD等を使用した場合も、データ渡しの料金は含んでおりません。

原型をCADで作成した場合において、そのデータを依頼者が購入希望でデータ渡しが可能な場合に限り「原型(現物)買取」と別に「データ買取」に対応できる場合があります。買取料金は、発注者様の会社規模(資本金)により変動しますが、デザイン・原型作成代の10〜20倍が目安となります。
(製作した原型現物よりも調整ができるデータ渡しの方が一般的に高額になります。

図面(製図)を持ち込んだ場合の著作権

著作権は、表現した成果物にあります。その原理原則に基づき、ご依頼者側で製図を作成した場合の「製図著作権」はご依頼者側にあります。

ただし、二次元(平面)を立体成果物にする過程でも著作権が発生します。たとえ製図が手直しする必要がないほどの完成度であったとしても、平面を立体にする際に、仕上げの美しさや地金の流れやすさ等の創意工夫は必ず発生します。

よって、製図を持ち込みで依頼された場合、図面の著作権はその方が持ちますが、原型成果物の著作権はアンリガトウが持つことになり、原型渡し等の著作権譲渡を希望される場合は、譲渡費用が発生します。

他社で作成した型をお持ち込みになる場合

弊社がデザイン・原型製作に関わっていない、他社製造の原型を持ち込んで量産をご依頼いただいた場合、当然のことながら著作権・意匠登録権は発注者に属します。

 

著作権の買取りをご希望の場合

弊社の「著作権(財産権)」を買い取りたいとご希望の場合は、譲渡が可能ですが「著作者人格権」は著作者であったとしても第三者に譲渡できない権利です(著作権法59条)

財産権という名前がついているように、著作物に関する財産(金銭・利益)の権利を譲渡するという事になるため、デザイン・原型作成費用の数倍〜数十倍の価格になります。

本規約は、2017年07月20日より施行いたします。